相続で空き家になった不動産売却で注意すること【北九州市】
2022/12/18
相続した空き家を売って資産に変えたい方へ
親が住んでいた不動産の売却をどうしようか悩まれている方は年々増えています。
空き家は放置すると劣化が早く近隣に迷惑を掛けたり不審者に利用されたりなど良いことはありませんので早めの対処が必要です。
弊社の相談で良くいただくのが、現状有姿で売却できるか更地にして売却するべきかの二点が相談内容として多いです。
■現状有姿で売る時に気を付けること
現状有姿の場合、室内に遺品がそのままの状態が時にあります。家を買おうという人が初めてその家を見に来た時に所有者の生活感があらわになりマイナスイメージになります。可能であれば荷物は撤去することが望ましいです。
また、物件のことを何も知らない相続人の方も多いです。できる限りで構いませんが相続前に被相続人に電気水道ガスなどの問題があるか、雨漏り、白蟻被害を確認しているかなどご自身で調べられる範囲は調べておくとトラブルになりにくいです。不動産会社も調査しますが、売主しか知りえないこともありますので知っていることはすべて伝えましょう。
注意点を記載しましたが、もちろん現状で売却することは可能で、空き家売却では現状売却の実例が多いのでご安心ください。
■更地にして売却するべきか
こちらはケースによります。被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例というものがあり更地にして売却することで税金が一定額まで控除されるというものです。相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることなど条件が複数あります。詳しくは国税庁のHPを参照もしくは税務署、税理士に対象になるか確認ください。
立地によっては更地にしてしまうと不動産の使い途がなく売れなくなる危険もはらんでいます。
たまにそういった立地の物件で更地にしようと思うと相談頂くことがありますが、そのときは止めてます。
代表的なものが再建築が不可の立地です。更地にして売れずに固定資産税だけ払い続ける負のスパイラルになりますので注意が必要です。
1982年以前の建物なら新耐震基準に合わせる工事を施工すれば特例が利用できるとありますが、費用面であまり現実的とはいえません。
相続した空き家を売却する際は事前にどの方法がベストか不動産会社に相談しましょう。
・手元にあると良い書類の確認です。
・間取り図などの物件資料・・・詳細な情報を購入者に渡すことができ両者の安心材料となります。
・固定資産税通知書 ・・・毎年4月に所有者に届く書類です。
・当時の売買契約書 ・・・上記特例が使えない場合でも当時の契約書があれば税金控除の対象になりえますので、あるかどうか確認しておくことが望ましいです。
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