【戸畑区】不動産売却前に訳あり物件の種類と告知義務をチェック!
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戸畑区で不動産売却を考えている方もいらっしゃるでしょう。訳ありの空き家を売却したいと考えているのでしたら、気をつけたいことがあります。
今回は、訳あり物件の種類や告知義務について、詳しく見ていきましょう。
訳あり物件の種類を解説!
空き家の中には、訳ありと称される空き家もあります。訳あり物件とは、具体的にどのような物件のことを指すのでしょうか?いくつかの種類や主なケースについて見ていきましょう。
「訳あり」の定義とは?
訳あり物件は、実ははっきりとした定義や決まりはありません。例えば、一人暮らしをしていた高齢の方が亡くなった空き家があったとします。まったく気にならない方がいる一方で、避けたいと考える方も少なくはないはずです。
人によって捉え方や範囲が異なるため、訳ありと呼ばれていても幅広い理由があるのです。
訳ありと呼ばれることが多い物件には、どのような種類があるのでしょうか?訳あり物件は、欠陥といった意味がある瑕疵(かし)物件とも呼ばれています。主な瑕疵の種類について、見ていきましょう。
法的瑕疵
法的瑕疵物件とは、家に関する法律と照らし合わせたとき、問題がある物件のことを指します。
この場合の法律とは、建築基準法、都市計画法、消防法などです。法律の施行や改正以前に建てられたために、耐震基準を満たしていない、建ぺい率の制限を超えている、防火設備が整っていない等、法律の基準に満たしていない物件のことを指します。
環境的瑕疵
環境的瑕疵とは、物件や土地そのものではなく、周辺に嫌悪施設と呼ばれる建物がある、もしくは問題視される環境にあることを指します。
具体的には、物件のすぐそばに騒音や異臭を発する施設がある、線路が近く振動を大きく感じる、高い建物の近隣にあるため、日当たりや眺めが遮られている物件などです。
また、今後高層ビルなどの建設予定があるといったケースや、廃棄物処理場、下水処理場、火葬場や墓地といった忌避されがちな施設が近くにあることも該当します。
心理的瑕疵
心理的瑕疵物件とは、物件や付帯設備、環境に問題があるのではなく、暮らすことに抵抗を感じるような心理的に問題がある物件のことです。居室や共用部において、自殺や殺人、事故が起こったといったトラブルの他、反社会的勢力の事務所や宗教施設などがあるといったケースも心理的瑕疵物件となります。
訳ありの空き家の売却をご検討中の方はキャンバスホームへ。お客様のご要望・ご希望をしっかりとお聞きし、ベストなご提案を心がけていますので、不動産のことはお気軽にご相談ください。
TEL:093‐871-8470
契約不適合責任と告知義務について
訳ありと呼ばれる空き家の売却を希望する場合、買い手と売却後にトラブルになることを避けるため、物件に関する情報をあらかじめ把握しておき、すべて告知しなければなりません。
そのことから、売却を希望する場合は契約不適合責任と告知義務に注意する必要があります。
契約不適合責任とは
2020年4月の改正民法によって、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わり、売り手の責任の範囲が広くなりました。
契約不適合責任というのは、買い手に売却をした後に、物件に欠陥が見つかった場合の売り手側の責任および、買い手に対する救済措置のことです。
瑕疵担保責任では、責任範囲は隠れていた瑕疵が対象でした。新たな契約不適合責任では「書面で伝えられていたかどうか」が大切なポイントとなります。
売却時に告知されていなかった瑕疵が見つかった場合には、売買契約の解除や代金の減額請求、売り手への損害賠償請求、追完請求、つまり工事費用を要求することができます。
瑕疵がある場合には、売買契約を結ぶ前に配布する重要事項説明書に記載する、もしくは別途、物件状況確認書と呼ばれる書類を作成して、重要事項説明書に添えます
告知義務とは
売り手は売却をする空き家の瑕疵について、できるかぎり知っておき、契約の際に買い手に伝える義務があると、宅地建物取引業法47条で定められています。このことを告知義務と呼びます。
告知義務を怠ると、契約不適合責任を問われますので、必ず行いましょう。告知義務があるのは、物理的、環境的、心理的瑕疵の3つです。
心理的瑕疵に関しては、時間が経つと風化されることも多くあります。例を挙げると、自殺の場合は7年を経過すると、瑕疵とはいえないとされます。しかし、他殺の場合では8年を超えても瑕疵とみなされることが少なくありません。
また、マンションなどの集合住宅の場合、自室ではなく隣や上下といった、接している居室で起こった事件でも、心理的瑕疵物件として告知義務があると考えられています。
不動産売却のご依頼でしたら、キャンバスホームをご利用ください。常にお客様の立場で考えた対応を心がけ、これまでの経験から培った知識を活かし、できる限りのアドバイスをさせていただきます。
TEL:093‐871-8470
訳ありの空き家の売却をサポート!
訳ありの空き家を売却する前に、瑕疵の種類をまず把握しておきましょう。そして、売却をする際に必要となる告知義務と契約不適合責任についても知っておき、瑕疵はすべて伝えておくことが重要です。不動産会社と相談をしながら、納得のゆく取引を行いましょう。
戸畑区で不動産売却をご検討中の方は、キャンバスホームにご相談ください。訳ありの空き家も、希望価格で売却・買取できるようサポートさせていただきます。
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