遺品や荷物がそのままある空き家の不動産売却【北九州市戸畑区】は キャンバスホームへご相談ください♪
2023/08/12
空き家の活用を考え、買取もしくは仲介で再生プロジェクトを実施中です。
空き家は放っておくとリスクしかありません。 空き家期間が長いと家の傷みは増え資産価値も下がります。また、放火などの犯罪に利用される可能性もあります。
そうなる前に利用しない不動産、利用する可能性が低い不動産がございましたら一度CANVASHOME株式会社までご相談ください♪
「空き家の荷物処分をしないといけない」←お任せ下さい。提携の.便利屋が丁寧に処分を行います♪
「相続登記をしないといけない」←お任せ下さい。提携の司法書士がスムーズに変更登記を行います♪
「仏壇の処分をどうすればいいかわからない」←お任せ下さい。提携の遺品整理業者が心を込めて対応します。
「家が古く、解体しないといけない」←お任せください。提携の解体業者がきれいに近隣ともめないよう気を配りながら解体します。
「孤独死のような状態で空き家になっている」「放置した不動産でかなり荒れている」「空き家だが程度が良いので、そのまま使っていただける方に買ってほしい」「←お任せください。キャンバスホームが責任をもって売却します。
地域密着でスピード対応。提携業者と連携し空き家不動産のトータルサポートを行っています。
相続登記の義務化
相続登記の義務化の開始は、2024年4月1日からとなっています。
もし空き家の所有者の変更登記をしていない場合、 不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。
そして、この法律は過去にさかのぼって適用されるようです。
どうしてこのような法律が施工されるかというと「所有者不明土地が増加している」
この「所有者不明土地」が増加することで
・管理が行き届かず放置されると、近隣住民の生活に悪影響を及ぼす可能性がある
・公共事業や復旧、復興事業が円滑に進まない
などが起こりえます。
・相続登記が義務化されると、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」とされています。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記が義務化される前であっても、不動産を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめします。
相続はしたものの、不動産の使い途がわからない、管理が面倒で手放したい、活用の仕方を考えたいなどお困りごとがございましたらお気軽にキャンバスホームまでご相談ください。
所有するだけで固定資産税はかかりますから放置することが一番もったいないです。
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CANVASHOME株式会社不動産売却における3つの力
査定力
•「CANVASHOME」は従来の不動産会社が査定時に活用する中古取引実績、路線価、公示地価の情報に加え、新築時のマンション価格・面積・設備・仕様などのデータを活用および、現在新築分譲中のマンションデータを活用し市場における中古マンションの本来の価値を販売価格に算出します。価格設定に確かな裏付けがありますので一見販売価格が高くても購入検討者様に納得のいく説明ができることが最大の強みです。おかげさまで創業はまだ浅いですが、売主様にお喜び頂けるような取引実績が重なっております。確かな査定額をご提供しております。
事業パートナーのご紹介
状況に応じ適宜相談、紹介を行い、不動産売却における最善策を考えております。
自社でできること、パートナーと協業することでお客様の利益と安心取引を最優先に取り組んでまいります。
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