相続登記の義務化に生じる不動産活用【北九州市八幡東区】は キャンバスホームへご相談ください♪
2023/08/12
相続登記の義務化の開始は、2024年4月1日からとなっています。
不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。
そして、この法律は過去にさかのぼって適用されるようです。
どうしてこのような法律が施工されるかというと「所有者不明土地が増加している」
この「所有者不明土地」が増加することで
・管理が行き届かず放置されると、近隣住民の生活に悪影響を及ぼす可能性がある
・公共事業や復旧、復興事業が円滑に進まない
などが起こりえます。
・相続登記が義務化されると、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」とされています。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記が義務化される前であっても、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめします。
相続はしたものの、不動産の使い途がわからない、管理が面倒で手放したい、活用の仕方を考えたいなどお困りごとがございましたらお気軽にキャンバスホームまでご相談ください。
所有するだけで固定資産税はかかりますから放置することが一番もったいないです。
弊社では提携の司法書士、税理士がいますので、相続についてお気軽にご相談ください。
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