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不動産売却にかかる経費

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不動産売却にかかる経費

不動産売却にかかる経費

2021/07/09

北九州市戸畑区にあるCANVASHOME株式会社キャンバスホームです。こんにちは

北九州市内の不動産の売却するときの売却経費はいくらになるか気になりませんか?

今回は売却される際の経費に関してお話を致します。

不動産を売却するときにかかる費用には、仲介手数料や印紙税、登記費用といった、以下のような費用があります

①仲介手数料

②印紙税(売買契約書に課税)

③登記費用(抵当権抹消などの費用、司法書士報酬)

④その他必要に応じて支払う費用(測量費、解体費、廃棄物処分費など)

⑤引越し費用


①仲介手数料

売買価格が400万円を超える場合、(売買価格×3%+6万)の消費税がかかります。

例)1000万円で売買

(1000万×3%+6万」×1.1=39.6万円

細かく説明すると売買価格が400万以下の場合は下記の手数料率が国土交通省で定められていますが長くなりますので割愛します(笑)

0~200万以下は(売買価格×5%)+消費税

200万~400万は(売買価格×4%)+消費税


②印紙税(売買契約書に課税)

売却時にかかる税金としては、印紙税が挙げられる。印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされます。

売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載金額、つまり物件の売買価格に1よって決まっています。税額は2022年3月31日まで軽減措置が実施されており、売買価格が

100万円~500万円以下の場合は1000円

500万円超1000万円以下の場合は5000円

1000万円超5000万円以下の場合は1万円

5000万円超1億円以下の場合は3万円

不動産譲渡契約書(売買契約書)の印紙税額

※税額は2022年3月31日までに作成される契約書の場合

売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、2通分の印紙税が必要となるが、売主と買主それぞれが1通分ずつ負担することになります。また、仲介会社と締結する媒介契約書には印紙税はかかりません。


③登記費用(抵当権抹消などの費用、司法書士報酬)

不動産を売却するときには所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要ですが、その際の登記費用は買主様が負担します。売主様が負担するのは、売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用になります。抹消登記の司法書士は買主様より指定した司法書士に依頼することとなります。

抵当権抹消には登録免許税のほか、司法書士に支払う報酬が必要です。一般的には2~3万ですが、一概には言えませんので参考程度にされてください。

その他に発生する可能性がある費用して

登記簿に記載された住所と印鑑証明が相違する場合は登記簿の住所を印鑑証明書の住所に書き換える住所変更登記の費用の負担が必要です。

相続などで親の名義など旧所有者名義になっている場合、相続登記が必要です。

権利書を紛失してる場合は、司法書士にて手続きをして頂き、ご所有者様で相違ないという内容の書類を作成してもらいます。別途有料となりますが担当する司法書士により金額は様々です。


④その他必要に応じて支払う費用(測量費、解体費、廃棄物処分費など)

●廃棄物の処分費……………10万円~50万円程度

●敷地の測量費………………50万円~80万円程度 

確定測量図がない場合など必要なことが生じることがあります。負担を買主様、売主様どちらにするかなど事前取り決めをすると良いですね。

●建物の解体費………………100万円~300万円程度 

こちらも現況渡しなのか、更地私なのか買主様と事前取り決めにより発生することがあります。木造の場合解体費用は坪3万~4万、コンクリートの場合は6万~8万ですが、前面道路の広さや解体場所までの動線により重機が入る入らないなどで費用は変動します。

●ハウスクリーニング費……5万円~15万円程度 

こちらも不要なケースがほとんどですが、きれいにしておくことで見た目の印象が良くなり売却額がアップすることもありますので検討してみても良いかもしれません。


これらが不動産売却にかかる経費となります。

次は、売却した後に利益が出る場合の譲渡所得について記載いたします。


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