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不動産売却で契約が終わったら抹消登記手続きを

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不動産売却で契約が終わったら抹消登記手続きを【北九州エリアのマンション売却】

不動産売却で契約が終わったら抹消登記手続きを【北九州エリアのマンション売却】

2022/10/04

不動産の売却を不動産会社に依頼し、ついに契約になりました。

 

その後の売り主様が必要になる作業に抵当権抹消手続きがあります。

 

抵当権が付いていない不動産場合は関係ありませんのでご了承ください。

 

買主様に所有権を移転する時に抵当権が付いていると誰も買いませんし

売買契約の条項に抵当権抹消後に引き渡しと記載することがほとんどです。

 

それならば抹消はどのようにすればいいかの流れをご説明いたします。

 

➀売却する旨を銀行へ連絡

売買契約が終わりましたら住宅ローンを借りている金融機関に連絡をして、売却の許可を受ける必要があります。

 

②銀行に書類準備を依頼

決済日を売主、買主のタイミングに合わせて余裕を持った日程で設定します。

買主が住宅ローンを組むのであれば早くて3週間程度、契約から決済まで期間が欲しいです。

抵当権抹消登記に必要な書類を銀行が作成します。

作成には数週間かかるので、早めの連絡と対応が必要です。

 

③司法書士に決算立ち合いを依頼

多くの場合、抵当権抹消登記は決済に同席する司法書士によっておこなわれます。

司法書士の同席は事前に依頼をしないといけないので注意しましょう。

司法書士は不動産会社の斡旋もしくは買主様の指定となることが多いです。

抹消登記手続きは司法書士と連絡を取り合い間違いがないように注意することが大切です。

 

④代金を受け取ってローンを完済

決済時に買主から代金を受け取ったら、その代金を用いて住宅ローンを完済します。

完済が確認できないと、抵当権抹消登記をおこなうことはできません。

 

 

⑤銀行から必要書類を受け取る

住宅ローン完済後、銀行に抵当権抹消登記の必要書類を受け取ることができます。

紛失しないよう注意して、司法書士に渡します。

 

⑥司法書士に手続きをしてもらう

司法書士に依頼をしたら、法務局に赴いて抹消手続きを実行してくれます。

手続きが完了(認可)するまでには、約2週間程度もかかるので注意しましょう。

 

この中で特に注意していただきたいのがご自身で銀行に連絡をして対応するという点です。

抹消手続きを怠り、売買契約書に記載されている所有権移転日までに決済ができなかったりすると遅延損害金の発生など起こりえますし売主様の責任となります。

 

大きな額の取引となりますので関係者様全員が注意深く行動することが大事です。

 

CANVASHOME株式会社では提携の司法書士と連携して売主様がご不安なく不動産の売却がスムーズにできるように努めております。

売却を安心して進めたい方は弊社まで電話もしくはお問い合わせフォームにてご連絡ください。

心よりお待ちしております。

 

 

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