北九州市内の借地の不動産売却は難しい?借地を売る方法
2022/09/04
北九州市内の借地売却ならCANVASHOMEにご相談ください。
北九州市内の借地売却
意外と多い借地権の不動産
借地権の不動産を売却できる?
借地権の種類は下記に記載していますので参考にしてください。
借地をお持ちの所有者様は売るのが難しいだろうなと思っていらっしゃるかと思います。
相続した土地や、親、先祖の代から借地にしていて資産化できていない借地権の不動産は多いものです。
借地料で利益があるなら急ぐ必要もありませんが、固定資産税と借地料金がトントンだったり相続した時の相続税の不動産評価が高く税金を納める必要がでたりと借地を売却したほうが良いという状況もあります。
そこで借地の売却をどうすれば良いかになります。
借地権は建物所有者を守る法律のため、駐車場と違い不動産を売却するから立ち退いてくれと安易にはできません。なので通常の土地と比べると売却は難しくなります。また更地の場合の適正価格より査定額が低くなる傾向にあります。最悪の場合、売れないということも考えられます。
しかし、不動産の広さや形状、立地環境、借地料等によっては適正価格かそれ以上の売却も可能です。個々の不動産状況により売却の戦略が異なりますので北九州市内の借地をお持ちの方で売却を検討されている方はCANVASHOME㈱までご相談ください。不動産内容によっては高額売却も可能です。
相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
借地権とは
旧借地権は、現在の借地借家法が制定される以前の法律が適用される借地権です。1992年7月31日までに契約が成立していたものは、旧借地権が適用されます。旧借地権は、堅固建物(コンクリートやレンガ造など)と非堅固建物(木造など)で契約の存続期間が別に定められています。
【旧借地権の存続期間】
期間の定めなし 期間の定めあり
契約時 更新時 契約時 更新時
堅固建物 60年 30年 30年以上 30年以上
非堅固建物 30年 20年 20年以上 20年以上
存続期間はあるものの、旧法は賃借人保護が重視されていたため、土地所有者の正当な理由が認められない場合は更新の拒絶はできないとされています。賃借人は契約終了後も、更新により引き続き土地を借りることが可能です。なお期間の定めのない契約で、建物が朽廃したときは、その時点で旧借地権は終了します。
■普通借地権とは
普通借地権とは、現法の借地借家法に定めのある借地権で、定期借地権に該当しないものをいいます。存続期間は30年以上で、旧借地権と同じように契約の更新が可能です。更新は、1回目の更新は20年以上、2回目以降は10年以上で設定します。
正当な理由がない限り、土地所有者の一方的な契約解除はできません。ただし、建物の滅失等があった場合において賃借人が土地所有者の承諾なしに契約期間を超過して存続するような建物を再建したり、火災や朽廃で建物が消失して土地を借りる必要がなくなったりしたときは、土地の所有者は契約解除を申し出ることができます。旧借地権は、賃借人の権利が重視され、土地がなかなか返還されないなどの問題がありましたが、現行法では所有者の権利も考慮されるようになりました。
■定期借地権は、旧法で指摘されていた所有者への土地の返還の問題を改め、土地所有者が安心して土地を貸せるように創設されました。一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3つがあります。
存続期間50年以上、用途の制限がない定期借地権です。50年以上の契約を条件に、公正証書などで、契約の更新なし、建物再築による期間延長なし、満了後の建物の買い取り請求なし、の3つの特約を定めます。賃借人は、契約期間満了時に、建物を取り壊して土地を所有者に返還しなければなりません。
事業用定期借地権は、賃借人が事業用建物を所有する場合に限り設定できる借地権です。存続期間は10年以上50年未満とされ、契約期間により一部契約内容が異なります。存続期間が10年以上30年未満の契約では、契約の更新なし、建物再築による期間延長なし、満了後の建物の買い取り請求なしの要件が自動的に適用。30年以上50年未満の契約の際には、3つの要件を特約として契約書に盛り込むことができます。
なお、事業用途で50年以上の契約を結びたい場合には、一般定期借地権が適用されます。
建物譲渡特約付借地権は、30年以上の借地権の設定に対し、契約満了後に土地所有者が賃借人の建物を買い取る約束をした借地権です。その他の定期借地権に付加する形で設定される権利であり、建物の状態悪化などにより地主が建物買取の権利を行使しない場合には、ベースとなる普通借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権の契約満了をもって借地権が消滅する。
一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権
なお、建物譲渡特約付借地権が行使され借地権が消滅した後も、借地人は賃貸としてその家に住み続けることができます。
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