不動産売却に掛かる売主費用
2022/08/09
北九州市戸畑区のCANVASHOME株式会社の坂口です。 こんにちは
今回は、不動産売却に関する売主の費用についてご案内いたします。
①売却する不動産に抵当権が付いている場合や住所が登記と、抹消登記が必要となります。
依頼する司法書士により異なりますがおおよそ1万円~3万円
②不動産売買契約の印紙代を買主、売主それそれが負担します。
売買価格によって異なります。
契約金額 | 税額 | 軽減後の税額 |
---|---|---|
1万円以上10万円以下のもの | 200円 | 200円 |
10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
③仲介手数料 弊社では最後の決済の時に頂きますが、会社によっては契約時に半金、決済時に半金としているところもあります。
- 【仲介手数料】=売買価格×3%+6万円(消費税別)※売買代金400万円超の場合
空き家の場合は下限値18万円(税別)と設定されていることが多いです。
上記が基本的に発生する諸経費となります。
それ以外に発生する可能性が費用として
□測量費用
土地や戸建ての売買で測量図がない場合や測量図が古い場合などで取得する必要が生じることがあります。面積と依頼する土地家屋調査士により費用は異なります。
□解体費用
売買条件に更地渡しなど条件が付いた場合に解体費用と滅失登記費用が発生します。
木造の場合、費用は坪単価3~6万円程度。重機、トラックなどが通れる道沿いにあるかなど条件で費用が異なります。
□相続して登記していない場合、相続登記費用
親が所有していた不動産で相続登記をしていない場合、相続登記をしていないと売却をすることができませんので相続登記をする必要があります。
他にも費用が発生する可能性はありますが代表的なものは上記の内容となります。
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