不動産売却、越境の覚書【北九州市 土地 戸建て 売却】
2022/07/24
北九州市戸畑区にある不動産会社CANVASHOME株式会社の坂口です。
こんにちは。
不動産査定依頼を受けると意外と越境しているものですね。
画像のような木の一部が越境している程度なら越境している所有者に伝え解消してもらうことができますし、2023年4月以降は民法の改正から単独で切除可となります。
しかし、建物が一部境界をまたぎ越境していることがあります。
過去、事前に口約束で承諾し越境していたり、意図的ではなく結果的に越境していたりなどなど。
両者が特に気にされていないのであれば特に問題はないのですが、どちらか一方の不動産を売却するときにはこちらの問題を事前に整理する必要があります。
新しく買う側の立場からしても越境している、されている不動産の購入はやっぱり躊躇しますよね。
お互いに納得できる形をとるには確定測量をして、越境の覚書を作成することが望ましいです。
覚書の内容は
・越境物が境界線を越境している事実を写真、図示
・越境の事実を双方の土地所有者が確認したことの署名
・越境物の所有者の確認
・越境物の所有者は、建て替え時など、将来の一定時点に撤去や移動をすること
・越境された土地の所有者は、上記の時期まで越境物の撤去を猶予すること
・双方とも、土地を第三者に譲渡する場合は、新所有者に当該覚書の内容を引き継がせること
などになります。
一昔前の不動産の境界越境は口約束で同意していることが多く覚書がないこともあります。隣人付き合いが良ければ覚書作成もスムーズにいくと思いますが、新しい買主様に迷惑が掛からないようにすることも大事ですので境界関係はしっかりと行いたいものです。
北九州市で不動産売却をご検討の際は弊社までお気軽にご相談下さい。安心安全な取引を地域密着で頑張りたいと思います。
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CANVAS HOME株式会社
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