北九州市戸畑区にある不動産会社CANVASHOME株式会社(キャンバスホーム)です。こんにちは。
今回は相続した時の不動産の評価額についてお話ししたいと思います。
明確な決まりがないので下記内容もとに算出し、これらを参考に相続人同士で納得できる評価方法を決めることになります。
①地価公示価格
国土交通省が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものです。一般の土地取引における指標となるほか、先ほどの固定資産税評価額や路線価を算出する際の基準ともなります。
②固定資産税評価額
自治体が固定資産税の計算をする目的で使います。国が定めたガイドラインにもとづき3年に1回見直されています。通常は地価公示価格の7割程度となります。
③路線価
土地にかかる相続税の計算の基礎になります。毎年7月に国税庁から公表されます。地価公示価格の8割程度となります。
④実勢価格
不動産市場で実際に取引されている価格です。市場における時価ともいえるもので、売買価格などを決定する際に参考とされます。
相続した不動産の評価を知りたい方はご相談ください。
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