北九州市戸畑区にある不動産会社、CANVASHOME株式会社キャンバスホームです。こんにちは
相続税の控除額についてご説明します
相続税にも控除額があるのでこれらを下回る場合、相続税はかかりません。
相続税の控除額を求める式です。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば法定相続人が3人いたと仮定した場合、
3,000万円に加えて600万円×3人=1,800万円という計算になります。
つまり、控除額は4,800万円が上限となるのです
全ての資産が4,800万円を超えなければ良いのですが、預金、不動産、生命保険、死亡保険などのみなし相続財産など含めると超える方も一定数いらっしゃるかと思います。
不動産に関しては相続人が住み続けるなら良いですが空き家になったり、空き地で放置すると税金だけかかったり、近隣に迷惑をかけたりと良い状態ではないので、売却するか、資産として運用するかをされることをお勧めします。
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