北九州市戸畑区にあるCANVASHOME株式会社キャンバスホームです。こんにちは
北九州市内の不動産の売却で利益が出る場合に使えるかもしれない税金控除特例をお話ししたいと思います。
□ 3,000万円特別控除
居住用財産(不動産)を譲渡して得た譲渡所得から3,000万円を控除する特例のことです。
居住用財産の所有期間関係なく利用できます。譲渡益が3,000万円に満たない場合は、その金額までの控除となり、税金はかかりません。譲渡益が3,000万円を超える場合には、超える金額に対して、短期譲渡所得又は長期譲渡所得などの税率を適用することになります。
適用条件が下記にあたります。
・マイホームに住まなくなってから3年以内に売る
・マイホームを売るまでにその他の土地を活用して利益を得ていない
・売った年から3年前までにこの特例を受けていない
・売り手と買い手が親子などの特別な関係にない事
また、 3,000万円特別控除を利用すると売却後に新しく住宅を購入する場合、住宅ローン控除の適用を受ける事が出来ませんので住み替えを検討されている場合、住宅ローン控除とこの3,000万控除の税金でどちらが適しているか検討が必要ですね。
相続した物件にも適用できるのが良いですね。
□買い替え特例
こちらは住み替えで新しく家を購入するときに譲渡所得を繰り延べで延期することができるというものです。買い替えた住宅を次に売却するときに課税される特例となります。
適用条件が下記にあたります。
売却した住宅の要件
・売却した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産
・売却がが1億円以下
・居住期間が10年を超えている
買い替えた住宅の要件
・住宅の床面が50㎡(マンションの場合は登記された専有部分の面積のみで判定)以上で、且つ専有面積が500㎡である事
・中古マンション購入の場合は築25年以内であること
買い替え特例は先の長い話なのでよく検討されると良いかもしれませんね。
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